毎日の日本株の収支日記ブログ

負け組トレードからの生還日記。

26年の上場維持の改善期間、経過措置期間の対象

昨年も同じような内容を書いていました。

その時から多少改善されていますが、まだまだ多数対象銘柄があります。

そして、改善期間が最速で今年の3月1日以降に監理銘柄に指定されて整理銘柄となり、最短で26年月10月に上場廃止となる予定です。も)

株式情報

2026/2/23

上場維持の改善期間、経過措置期間の対象

上場維持の経過措置があと1年しかない

上場維持基準

上場後にその市場を維持出来るための条件です。

各社この基準を満たした上で、自社の株価、価値をあげていってます

※間違いがありましたらスミマセン

プライム市場スタンダード市場グロース市場
流通株式時価総額100億円以上10億円以上5億円以上
流通株式比率35%以上25%以上25%以上
売買代金0.2億円以上/1日10単位以上/月平均10単位以上/月
株主数800人以上400人以上150人以上
純資産額正であること正であること正であること
時価総額--40億円以上(上場10年経過後から適用)

上場維持経過措置について

23年1月にJPXは上場維持の経過措置は、「25年3月以降に順次終了」と正式決定しております。

但し、やや難しいところがあり、25年3月以降の決算期時点で基準未達の場合、その時点で経過措置が終了。

その後1年間の改善期間で基準未達なら原則6ヶ月間、監理・整理銘柄に指定された上で上場廃止となります。

よって、基準が未達のままなら2026年10月1日で上場廃止となります。

原則は、上記の通りですが、例外が一部あります。

各社が上場維持基準適合に向けた超過計画を提出されていて、その計画期限が監視・整理銘柄指定日となります。

例えば 2028年3月31日までにと超過計画を提出されていれば26年3月31日~28年3月31日までは監理整理銘柄となり、それまでに改善されなければ4月1日から整理銘柄に指定されて6ヶ月後の10月1日に上場廃止となります。

経過措置期間中の上場維持基準について

また経過措置期間に適合される上場維持基準があります。

経過措置及び改善期間中に適用される上場維持基準に適合していない場合において、適合しない状態となった時から原則として1年(上場維持基準の売買高の場合は6か月)内に経過措置として適用される上場維持基準に適合しなかったときは、上場廃止となります。 

経過措置中上場維持基準プライム市場スタンダード市場グロース市場
流通株式数1万単位以上500単位以上500単位以上
流通株式時価総額10億円以上2.5億円以上2.5億円以上
流通株式比率5%以上5%以上5%以上
売買高40単位以上/月平均10単位以上/月平均10単位以上/月
株主数800人以上150人以上150人以上
純資産額正であること正であること正であること
時価総額--5億円以上
(上場10年経過後から適用)

※詳細は東証のHPにて

対象銘柄はどこから見れば良いの?

そんな中、改善期間該当銘柄、経過措置適用銘柄はどこなの? もし自分の持っている銘柄が入っていたら。。。

と確認したくなると思いますので、以下の日本取引所グループのホームページからダウンロードして確認することが出来ます。

https://www.jpx.co.jp/listing/market-alerts/improvement-period/index.html

ちなみに、経過措置適用銘柄から有名銘柄はサーティーワンアイスであったり、イオン九州などがあります。

この内容が参考になれば幸いです